汚染土壌の浄化対策をご紹介します。土壌調査の結果から最適な土壌汚染対策対策方法を選定します。
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対策(Phase 3)

対策の種類


汚染土壌の浄化対策の種類は、一般的に以下のようなものがあります。

掘削除去;汚染土壌を堀りあげ、有害物質を原位置以外で処理する方法
原位置浄化;汚染土壌を移動させずに、有害物質を原位置で浄化する方法
覆土、舗装、封じ込め;汚染土壌を移動させずに、その移動経路を絶つ方法

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上記のような浄化対策の種類は、その有害物質の処理の仕方によって、3つの概念「安定化」、「隔離」および「分解」に分類されます。

安定化; 有害物質を人の生活圏において人に影響を与えない状態にする
隔 離; 有害物質を人の生活圏から隔離する
分 解; 有害物質を水や二酸化炭素などの無害な物質に分解する

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有害物質と最終処理

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対策技術の選定


対策技術の選定は、一般に次のようなステップで進められます。

1)諸条件の整理

(1) 土壌調査の結果に基づく土壌汚染・地下水汚染の分析
(2) 対象地の建物、地下構造物の調査
(3) 対象地の周辺状況の調査
(4) 土地所有者の意向、今後の土地利用

2)対策案の比較・決定
上記条件のもとに実施可能な対策案を絞り込み、それぞれの長所、短所、費用、対策に要する期間等を勘案した総合評価を行います。
この総合評価や土地所有者などの関係者の意向をもとに、対策方法を決定していきます。また、自主的な調査であっても条例や法に準拠した対策を実施していくことが一般的です。

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土壌汚染対策法における対策とは?


土壌汚染対策法では、土壌汚染による人の健康被害を防止するための対策を 1)直接摂取によるリスク(含有量基準超過土壌)に係る措置、と 2)地下水等の摂取によるリスク(溶出量基準超過土壌)に係る措置 に分けて示しており、そのリスクによってとるべき対策方法は変わってきます。
 
直接摂取によるリスクに係る措置は土壌汚染の除去以外にも盛土や立入禁止措置等があります。ここで、土壌汚染の除去以外は対象地に含有量基準超過土壌が残存することから、開発行為等の土地改変に際して汚染土壌が掘削等で飛散しないように適切な管理が必要となります。
 
地下水等の摂取によるリスクに係る措置も、土壌汚染の除去(掘削除去や原位置浄化)以外にも原位置封じ込めや不溶化措置等があります。ここで、土壌汚染の除去以外の場合には対象地に溶出量基準超過土壌が残存することから、地下水への影響が生じないよう適切な管理が必要となります。また、原位置封じ込めなどは地中構造物が設置されることから、地上部での開発に影響が及ばないように開発計画との一体性を持たせる必要があります。

対策の種類

直接摂取によるリスクに関わる対策 地下水等の摂取によるリスクに関わる対策
立入禁止
舗装
盛土
土壌入換え
土壌汚染の除去
原位置不溶化・不溶化埋め戻し
原位置封じ込め
遮水工封じ込め
遮断工封じ込め
土壌汚染の除去

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コンストラクションマネジメント(CM方式)の活用により土地利用方法や不動産の売買条件、周辺との関係性など、それぞれのサイトに適した対策方法をご提案します。
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