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汚染を残すことと法的リスク |
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そもそも汚染を残すことは法的に禁止されているのでしょうか?そんなことはありません。土壌汚染対策法では、基準値を超過した土壌全てを基準値以下にすることは義務付けてはおりません。
これは、土壌汚染対策法の目的が、「土壌汚染を全て浄化する」ではなく、「土壌汚染による人の健康リスクの防止」だからです。土壌汚染対策法でも「汚染を(残置して)管理する」という概念は採用されているのです。そのため、汚染を残すこと自体が法的リスクに直結するわけではありません。 |
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汚染を残すことと環境リスク |
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例え法律で定められる調査方法で確認され、法的に認められる方法でサイト内に残置された汚染でも、将来、周辺に影響を及ぼす可能性がある土壌汚染は環境リスクがある土壌汚染となります。当該地の土壌汚染が周辺に影響を及ぼすかどうかについては、汚染物質の種類、濃度、対象地の地質、地下水流速、周辺の土地利用、周辺の飲用井戸の有無等、多くの条件によって変化します。これらを勘案した上で、将来、周辺に影響を及ぼす可能性について評価し、汚染を残す可能性を検討する必要があるでしょう。
以下に土壌汚染を残すことが環境リスクが小さい汚染と、残すことが環境リスクが大きい汚染の例を挙げます。 |
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環境リスクが小さい汚染例
土壌に吸着しやすい鉛は汚染が存在しても移動速度が遅いため、数十年後でも地下水に対して影響を及ぼしていない可能性があります。また、地下水面が深いため、地下水まで到達する時間が非常にかかります。
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環境リスクが大きい汚染例
六価クロムは土壌に吸着し難いため、移動速度が鉛等と比較して速くなります。そのため地下水面が浅い場合等は、地下水汚染を発生させ、将来、敷地外に地下水汚染が流出する可能性が鉛と比較して高くなります。また揮発性有機化合物の場合は、より移動速度が速くなります。 |
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環境リスクが小さい汚染のイメージ |
環境リスクが大きい汚染のイメージ |
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汚染を残すことと開発リスク |
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土壌汚染を残した場合、前述の法的リスクと環境リスクが極めて小さいと判断される場合でも、対象地に土壌汚染が存在するため、これを管理していく必要があります。例えば、汚染土壌が飛ばないようアスファルトで覆われている部分は、定期的に被覆の点検が必要です。また、地下水汚染を発生させていない土壌汚染についても、敷地内での定期的な地下水のモニタリングによって現状を確認することが必要となります。つまり、このような管理行為をするための管理コストが将来的にかかります。
また将来、地下構造物が付属する新築建屋を建築する場合などの開発行為をする場合、掘り出す部分の土が汚染されていれば、通常の土壌として搬出できませんので、汚染土壌を処理するコストが発生します。
このため汚染を残せる条件として、汚染を管理するコスト(例えば20年間)や将来的な開発行為で発生しうる追加土壌汚染処理コストが、汚染を全て除去するコストと比較して安価である必要があります。
例えば、商業施設開発前の汚染を全て除去するコストが、商業施設開発部分の汚染土壌除去コストとそれ以降20年間汚染を管理するコストの合計が同じかそれ以上であれば、誰も汚染を残して管理する方法は選択しないでしょう。このような経済合理性が必要となります。 |
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汚染を残すこととCSRリスク |
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汚染を残した上での土地の売買や開発行為は、それらを行う当事者間だけの問題ではありません。当該地に係るステークホルダーに適切に説明責任を果たす必要があります。このようなステークホルダーには、近隣住民、当該地区の行政担当者、さらには不動産投資家等もなりえます。
例え法的リスク、環境リスク、開発リスクが極めて小さく、土壌汚染を残すことが可能と判断されサイトであっても、近隣住民や投資家等へのリスクコミュニケーションの内容が不十分であったり、リスクコミュニケーションのタイミングを誤ったりすれば、ステークホルダーに嫌悪感が生じます。このような事態にならないように、汚染を残す場合には、ステークホルダーに対して適切なリスクコミュニケーション※2を図ることで、CSRリスクを低減させることが重要になります。 |
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| ※2 |
社会的なリスクに関する正確な情報を、行政、専門家、企業、市民などのステークホルダーである関係主体間で共有し、相互に意思疎通を図ること。合意形成のひとつ。 |
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汚染を残置・管理しブラウンフィールドを防止するには具体的に何をするのか?
KESは汚染を残置・管理させるためのサービスをご提供いたします。 |
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