土壌汚染対策法について
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土壌汚染に対する法律として、土壌汚染対策法が平成15年2月15日から前面施行されました。この法律は、土壌の特定有害物による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。
環境省の土壌汚染対策法のページ |
土壌汚染状況調査の契機
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第3条(調査義務)⇒有害物質使用特定施設の使用の廃止後120日以内に調査報告する義務がある。 |
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特定有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設の使用の廃止の時点において調査義務が発生する。 |
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水質汚濁防止法に規定される特定施設が対象であるが、下水道法に基づく届出がされている施設も含まれる。 |
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有害物質使用特定施設の使用の廃止後も引き続き工場、事業場等として使用される場合など、土地の利用方法によっては、都道府県知事の確認を受けて、調査実施を猶予することができる。 |
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特定有害物質・・・・施行規則において、第一種特定有害物質として揮発性有機化合物11項目、第二種特定有害物質として重金属等9項目、第三種特定有害物質として農業等5項目が指定されている。 |
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第4条(調査命令)⇒都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると認めるときは、調査及びその結果の命令をすることができる。 |
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含有量基準を超える土地に一般の人が立ち入れる場合、土壌汚染が原因となった地下水汚染により飲用井戸が汚染されるおそれがある場合、かつ、被害を防止するための措置が実施されていない場合に調査が命令される。 |
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調査命令を受ける土地は、有害物質使用特定施設が設置された土地に限らす、あらゆる土地が対象となりうる。 |
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土壌汚染状況調査の実施主体
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土壌汚染状況調査の実施主体については、土地所有者等(土地の所有者、管理者又は占有者)が実施することとなっている。所有者が破産した土地の場合は、管理者である破産管財人等が実施主体となる。 |
土壌汚染対策法に係るフロー
特定有害物質
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| ・ |
土壌溶出量基準・・・・土壌汚染が原因となった汚染地下水の飲用利用によるリスク |
| ・ |
土壌含有量基準・・・・土壌に含まれる汚染物質の直接摂取(摂食、接触等)によるリスク |
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| 分類 |
特定有害物質の種類 |
指定基準 |
地下水基準(mg/L) |
第2溶出量基準(mg/L) |
| 土壌溶出量基準(mg/L) |
土壌含有量基準(mg/kg) |
第一種特定
有害物質 |
ジクロロメタン |
0.02以下 |
ー |
0.02以下 |
0.2以下 |
| 四塩化炭素 |
0.002以下 |
ー |
0.002以下 |
0.02以下 |
| 1,2-ジクロロエタン |
0.004以下 |
ー |
0.004以下 |
0.04以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン |
0.02以下 |
ー |
0.02以下 |
0.2以下 |
| シス‐1,2-ジクロロエチレン |
0.04以下 |
ー |
0.04以下 |
0.4以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン |
1以下 |
ー |
1以下 |
3以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン |
0.006以下 |
ー |
0.006以下 |
0.06以下 |
| トリクロロエチレン |
0.03以下 |
ー |
0.03以下 |
0.3以下 |
| テトラクロロエチレン |
0.01以下 |
ー |
0.01以下 |
0.1以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン |
0.002以下 |
ー |
0.002以下 |
0.02以下 |
| ベンゼン |
0.01以下 |
ー |
0.01以下 |
0.1以下 |
第二種特定
有害物質 |
カドミウムおよびその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
0.3以下 |
| シアン化合物 |
検出されないこと |
遊離シアンとして50以下 |
検出されないこと |
1以下 |
| 鉛およびその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
0.3以下 |
| 六価クロム化合物 |
0.05以下 |
250以下 |
0.05以下 |
1.5以下 |
| 砒素およびその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
0.3以下 |
| 水銀およびその化合物 |
水銀0.005以下、
かつアルキル水銀が
検出されないこと |
15以下 |
水銀0.005以下、
かつアルキル水銀が
検出されないこと |
水銀0.005以下、
かつアルキル水銀が
検出されないこと |
| セレンおよびその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
0.3以下 |
| ふっ素およびその化合物 |
0.8以下 |
4000以下 |
0.8以下 |
24以下 |
| ほう素およびその化合物 |
1以下 |
4000以下 |
1以下 |
30以下 |
第三種特定
有害物質 |
有機りん化合物 |
検出されないこと |
ー |
検出されないこと |
1以下 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
検出されないこと |
ー |
検出されないこと |
0.003以下 |
| チウラム |
0.006以下 |
ー |
0.006以下 |
0.06以下 |
| シマジン |
0.003以下 |
ー |
0.003以下 |
0.03以下 |
| チオベンカルブ |
0.02以下 |
ー |
0.02以下 |
0.2以下 |
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指定区域の指定・台帳の調査
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土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染が認められた場合には、都道府県知事は基準に適合しない区域を指定区域として指定・公示するとともに、その情報指定区域台帳に掲載し、一般に開示することとなります。(法第5条)。 |
指定調査機関
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土壌汚染状況調査の信頼性を確保するため、一定の技術的能力を有する者の申請により環境大臣が指定調査機関として指定し、法に基づく土壌汚染状況調査は指定調査機関が実施することとされています。
当社の指定調機関に指定されており、全国で土壌汚染状況調査を行うことができます。
指定調査機関指定番号:環2003-1-512(平成15年1月20日) |
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