土壌汚染対策法について
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土壌の特定有害物による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的として、平成22年4月1日に改正土壌汚染対策法が施行されました。
改正土壌汚染対策法の概要に関するコラム |
土壌汚染状況調査の契機
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第3条(調査義務)⇒有害物質使用特定施設の使用の廃止後120日以内に調査報告する義務がある。 |
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特定有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設の使用の廃止の時点において調査義務が発生する。 |
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水質汚濁防止法に規定される特定施設が対象であるが、下水道法に基づく届出がされている施設も含まれる。また、廃止した有害物質使用特定施設の使用物質のみではなく、有害物質使用特定施設以外での使用等も含め過去及び現在に取り扱った履歴のある全物質が調査対象となる。 |
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有害物質使用特定施設の使用の廃止後も引き続き工場、事業場等として使用される場合など、土地の利用方法によっては、都道府県知事の確認を受けて、調査実施を猶予することができる。 |
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特定有害物質・・・・施行規則において、第一種特定有害物質として揮発性有機化合物11項目、第二種特定有害物質として重金属等9項目、第三種特定有害物質として農業等5項目が指定されている。 |
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第4条(調査命令)⇒一定規模(3000u)以上の土地の形質変更を使用とする者は、形質変更に着手する日の30日前までに届出する義務がある。届出の結果、当該土地に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるときは調査及び結果の報告を命ずることができる。 |
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土地の形質変更とは掘削だけではなく盛土の面積も含まれる。 |
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都道府県知事が汚染のおそれを判断する際の根拠資料としては、公的な届出資料や土地所有者から自主的に提出された土壌汚染状況調査・対策報告書等の行政保有資料が用いられる。 |
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環境省令で定める軽易な行為や非常災害のために必要な応急措置として行う行為は土地の形質変更の対象外。 |
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第5条(調査命令)⇒都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると認めるときは、調査及びその結果の報告を命令ずることができる。 |
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含有量基準を超える土地に一般の人が立ち入れる場合、土壌汚染が原因となった地下水汚染により飲用井戸が汚染されるおそれがある場合、かつ、被害を防止するための措置が実施されていない場合に調査が命令される。 |
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調査命令を受ける土地は、有害物質使用特定施設が設置された土地に限らず、土壌汚染のおそれのある土地が対象となりうる。 |
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土壌汚染状況調査の実施主体
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土壌汚染状況調査の実施主体については、土地所有者等(土地の所有者、管理者又は占有者)が実施することとなっている。所有者が破産した土地の場合は、管理者である破産管財人等が実施主体となる。なお、法第4条の形質変更の届出義務は土地形質変更者にある。 |
土壌汚染対策法に係るフロー
汚染状態に関する基準
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| ・ |
土壌溶出量基準・・・・土壌汚染が原因となった汚染地下水の飲用利用によるリスクが対象 |
| ・ |
土壌含有量基準・・・・土壌に含まれる汚染物質の直接摂取(摂食、接触等)によるリスクが対象 |
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| 分類 |
特定有害物質の種類 |
指定基準 |
地下水基準(mg/L) |
第2溶出量基準(mg/L) |
| 土壌溶出量基準(mg/L) |
土壌含有量基準(mg/kg) |
第一種特定
有害物質 |
ジクロロメタン |
0.02以下 |
ー |
0.02以下 |
0.2以下 |
| 四塩化炭素 |
0.002以下 |
ー |
0.002以下 |
0.02以下 |
| 1,2-ジクロロエタン |
0.004以下 |
ー |
0.004以下 |
0.04以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン |
0.02以下 |
ー |
0.02以下 |
0.2以下 |
| シス‐1,2-ジクロロエチレン |
0.04以下 |
ー |
0.04以下 |
0.4以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン |
1以下 |
ー |
1以下 |
3以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン |
0.006以下 |
ー |
0.006以下 |
0.06以下 |
| トリクロロエチレン |
0.03以下 |
ー |
0.03以下 |
0.3以下 |
| テトラクロロエチレン |
0.01以下 |
ー |
0.01以下 |
0.1以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン |
0.002以下 |
ー |
0.002以下 |
0.02以下 |
| ベンゼン |
0.01以下 |
ー |
0.01以下 |
0.1以下 |
第二種特定
有害物質 |
カドミウムおよびその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
0.3以下 |
| シアン化合物 |
検出されないこと |
遊離シアンとして50以下 |
検出されないこと |
1以下 |
| 鉛およびその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
0.3以下 |
| 六価クロム化合物 |
0.05以下 |
250以下 |
0.05以下 |
1.5以下 |
| 砒素およびその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
0.3以下 |
| 水銀およびその化合物 |
水銀0.005以下、
かつアルキル水銀が
検出されないこと |
15以下 |
水銀0.005以下、
かつアルキル水銀が
検出されないこと |
水銀0.005以下、
かつアルキル水銀が
検出されないこと |
| セレンおよびその化合物 |
0.01以下 |
150以下 |
0.01以下 |
0.3以下 |
| ふっ素およびその化合物 |
0.8以下 |
4000以下 |
0.8以下 |
24以下 |
| ほう素およびその化合物 |
1以下 |
4000以下 |
1以下 |
30以下 |
第三種特定
有害物質 |
有機りん化合物 |
検出されないこと |
ー |
検出されないこと |
1以下 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
検出されないこと |
ー |
検出されないこと |
0.003以下 |
| チウラム |
0.006以下 |
ー |
0.006以下 |
0.06以下 |
| シマジン |
0.003以下 |
ー |
0.003以下 |
0.03以下 |
| チオベンカルブ |
0.02以下 |
ー |
0.02以下 |
0.2以下 |
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区域の指定及び公示
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土壌汚染状況調査の結果、土壌汚染が認められた場合には、都道府県知事は健康被害が生じるおそれに関する基準への該当性判断を行い、健康被害が生じるおそれがある場合には「要措置区域」として指定され(法第6条)、土地の形質変更が原則禁止となり、汚染の除去等の措置を指示される。一方、土壌汚染が認められるものの、健康被害が生じるおそれがない場合は「形質変更時要届出区域」として指定され(法11条)、土地の形質変更時には形質変更内容の計画の届出が必要となる。
なお、要措置区域及び形質変更時要届出区域は台帳に記載され、閲覧等の対象となる。(法第15条)。
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指定調査機関
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土壌汚染状況調査の信頼性を確保するため、一定の技術的能力を有する者の申請により環境大臣が指定調査機関として指定し、法に基づく土壌汚染状況調査は指定調査機関が実施することとされています。
当社の指定調機関に指定されており、全国で土壌汚染状況調査を行うことができます。
国際環境ソリューションズ 指定調査機関情報についてはこちら
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の開示情報」
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