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ブラウンフィールドに明確な定義はなく、各国によって定義が異なるのが現状です。
この問題に最も積極的に取り組んできたアメリカでは、1997年にブラウンフィールドを「汚染が実際に発生している、もしくは発生している蓋然性が高いことにより土地の増築や再開発が困難な状態にあり、放棄、遊休化もしくは工場や商業施設とて利用されている土地(abandoned, idled or under-used industrial and commercial facilities where expansion or redevelopment is complicated by real or perceived environmental contamination)」と定義し、定義された条件に当てはまるサイトの浄化・再開発において、税制優遇措置や、資金の融資を行うようにしました。
さらに2002年には、ブラウンフィールド再活性化法によって、ブラウンフィールドの範囲を拡張し、「有害物質や汚染物質の存在、もしくは潜在的に存在しうることが確認されていることにより、増築や再開発、または再利用が困難と思われる土地(real property, the expansion, redevelopment, or reuse of which may be complicated by the presence or potential presence of a hazardous substance, pollutant, or contaminant)」のように定義しています。これは、産業用地以外の土地、例えば住宅地や商用地等において過去の土地履歴等により土壌汚染が存在する可能性がある場合の再開発時においても、これらの優遇措置を適応するためのもので、定義そのものが広義になっているのが現状です。
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