2010年4月1日から始まる「資産除去債務に関する会計基準」の適用範囲の紹介です。
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資産除去債務とは?

『資産除去債務に関する会計基準』における資産除去債務とは、「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準じるもの」と定義されております。
つまり、建物を解体する際や土地を改変する際などで法令上生じる義務にかかる費用、または契約条件等により、土地の売却の予定がある場合の土壌汚染の調査・浄化費用や原状回復義務に基づき実施する解体にかかる費用等がこの資産除去債務として取り扱われることとなります。
現在日本の国内法において上記定義おける法令上要求される義務としては、石綿障害予防規則等で規定されているアスベスト建材の除去や、PCB特別措置法で規定されているPCBの適切な処理、さらに土壌汚染対策法で規定されている特定施設廃止時の調査などがあげられます。
これらの義務が将来的に発生する場合には、当該義務に対して発生する費用、つまりアスベストやPCBの撤去処分費用や土壌汚染にかかる調査対策費用を資産除去債務として、事前に負債計上する必要がでてくるということです。
 
  すでに米国会計基準では、将来の有形固定資産の除去のための債務に関する支出を有形固定資産の取得時にあらかじめ見積り、その割引現在価値を負債として計上するとともに有形固定資産の取得原価に算入し、資産の耐用年数にわたって費用処理することが求められております。
 
現在の日本では、解体の際に多大な費用のかかる原子力施設など一部の事例は見られるものの、一般的には、資産除去債務について海外の会計基準に定められるような会計処理は行われておりません。今後、日本国内における当該会計基準の施行に伴い、当該会計処理を自主的に取り組む日本企業が増えることが想定されます。
 
■計上義務が生じる対象企業
上場会社(東証、大証、マザーズ、ジャスダック、ヘラクレスなどに株式を上場している会社)
上記会社の子会社・海外の子会社等、いわゆる連結決算グループを構成する各関係会社 等

■運用開始時期
2010年4月1日以降日以降に開始する事業年度から適用されます。また、早期適用も可能です。




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